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1 :名無しの公務員 2019/03/31(日) 15:48:01.73 ID:VunvQRg/H● BE:324064431-2BP(2300)

コンビニエンスストアの「サンクス」でアルバイトとして働く埼玉県の高校3年生の男子
生徒が、労働組合を通じて、店の運営会社と「賃金支払いは1分単位」とすることを柱と
する労働協約を結んだことが、ニュースで取り上げられていた。

■悪質な労基法違反は改めさせて当然
報道によると、当該コンビニエンスストアでは、職務に不可欠なユニフォームへの着替え
の時間を労働時間に組み込んでいなかったり、15分未満の早出や残業を意図的に
切り捨てるような形でタイムカードを切らせたりしていたようである。

このような労務管理の方法は、法的には明らかに間違っており、社会保険労務士である私
としても、仮に顧問先で同様な労務管理が行われたいたとしたら、直ちに改善に向けた
アドバイスに着手するであろう。

■1分単位で残業代を支払うなら、トイレに行っても減給が筋
だが、その最善の解決方法が「1分単位で残業代を払うという労使協定を結ぶこと」だっ
たのか、という点に関しては、私は違和感がある。

確かに、法律上は「残業代は1分単位で支払う」というのが正しい解釈である。

だが、労働者側も、それを会社に求めるならば、自分の働き方を今一度振り返ってほしい。

勤務時間の途中に、トイレに行きたくなることはないだろうか。

勤務時間の途中に、社員同士でちょっとした雑談などをすることはないだろうか。

勤務時間の途中に、飲み物を飲んだり、小腹を満たすためにパンやお菓子などをつまん
だりすることはないだろうか。

勤務時間の途中にタバコを一服することが許されている職場もあるのではないだろうか。

会社は、これらのような、勤務時間中のちょっとした「ロスタイム」に対し、1分単位で
減給をしていますか、ということである。

「魚心あれば、水心」という表現があるよう、会社もある程度大目に見ている部分もある
のだから、労働者側も、少し広い心を持っていただけば、それでプラスマイナスゼロでは
ないだろうか。

もし、私が今回問題となったコンビニ運営会社の経営者であったならば、本人や労働組合
に対して、「1分単位で残業代を支払う労使協定を結ぶのは構わないが、逆にこれからは、
トイレに行った時間も水を飲んだ時間も、1分単位で減給しますけど、それでも良いです
か?」と問いかけるであろう。

http://blogos.com/article/167197/










2 :名無しの公務員 2019/03/31(日) 15:50:16.19 ID:78IgWX6Nd
それはそれでよくね?
事業者側も労働者側もきっちりやるべきだろ。








引用元 https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1554014881/

【社労士さん「1分単位で残業代を払うのならトイレに行ったら減給するのが当然」】の続きを読む